市役所の防犯担当の係長にも相談してみた。
防犯カメラより録音データだという。
所轄署の刑事課の盗犯係長が犯罪事実を認めているのである。これは後々効果を発揮するからしっかり管理しておいて下さいとの事。もちろん検察庁にも渡してある。これが無ければ対応は難しいだろう。
あなたの通帳はゆうちょ銀行〇〇店で不正に解約され、窓口サービス担当課長の〇〇が対応し、通帳は揉み消された。窓口サービス担当課長に直接電話で確認した。それが事実なので検察庁に言いに行ってください、というのが発言の主旨。
その発言の信用度は以下の理由から高いと思う。
①警察官の発言である。
公人として強い立場の人の発言であり、無理矢理言ってもらった訳ではない。地検特捜部も警察官が認めた事実は証拠になるという。
②具体的な言葉で発言している。
「ハイ」とかの返答ではなく、「それが事実」と具体的な言葉で発言している。
③発言が一貫している。
対面→電話と〇〇店での不正解約の発言にブレがない。
④他の警察官も同じ発言をしている。
〇〇係の〇〇(前出)も同じく〇〇店で解約と認めている。
⑤発言のソースを明示している。
〇〇店の窓口サービス担当課長に直接電話で確認したと発言している。
⑥発言に不自然さがない。
通常の窓口の担当者が解約したというのでは他人の通帳の不正解約ではありえないが、課長の決裁があったとすれば自然である。
⑦発言者にとって不利な内容である。
発言者にとって有利な発言であればウソが入る可能性もあるが、この場合は不利な発言であり、わざわざウソをついてまでそんな発言をしない。
犯罪事実を認める→なぜ被害届を受理し捜査をしない?→警察官の責任者の立場からすれば不利な発言になる。
この7点は裁判において裁判官が心証として考慮する項目である。
裁判官は証拠の他、常識的に見て普通はそんな事をするかとかしないかとか、そういう点にも着目するようである。