
裁判では傍聴席が設けられている。被害者も公判の行方を見守ることができる。流れに問題がなければ、よほど逸脱した判決が出ない限り納得することができるだろう。
結果にはそのプロセスがあり、それが重要なのである。
しかし、検察審査会の審査には申立者(被害者)は参加できない。結果だけは知らされる。
結果に至る理由は通知書に説明はされるが、それに不満や疑問があってもどうしようもなく、結果が覆ることもない。
これまで、この制度を二度使わせていただいた。どちらも検察官が捜査をしたことが疑わしいのである。受理してから処分までの日数を取らなかったのだ。
最初の令和6年7月9日議決の件もそうだった。
この告訴状は、窃盗などの疑いで警察官を、事件を隠ぺいした疑いでその警察幹部を告訴した。
特に後者は虚偽公文書作成の疑いである。その捜査対象の公安委員会補佐室には捜査をしていなかった。
審査される側の京都地検は、捜査関係の資料を提出しなければならない。捜査はしていないから提出はできない。
そこで虚偽公文書作成に関しては、犯罪の構成要件に該当しない、つまり犯罪ではないと検察審査会に伝えていた。
京都地検は、犯罪の構成要件を満たすことは承知していた。

↑これを見ていただくと、虚偽公文書作成にも事件番台が振られている。他の容疑と同様に犯罪と認めていたのだ。
たがら、この容疑も含めて告訴状を受理した。担当検事も不起訴理由を嫌疑不十分としており、形の上では捜査を尽くしたことになっている。
しかし、京都地検が捜査をしていないことを公安委員会補佐室がバラしてしまい、検察審査会には犯罪ではないと嘘をついて審査を免れていたのだ。
↑の書面の下段に、検察審査会がそれを書いてしまっている。
つまり、密室で審査される側が工作したことになる。
この審査通知書に書いてしまわなければ、被害者には分からずに葬り去られていたことになる。
これでは申立者(被害者)だけが置き去りにされ、審査される側だけが有利になり、それがチェックすることができない。審査会を密室でやるのは不公平なのである。
そして、審査の結果は不起訴相当であった。これだけの事件であるのに、市民感覚として、不起訴が妥当だと。
しかも不正があったのである。
当然、看過できるわけがなく、警察官の犯罪容疑に加えて、京都地検の虚偽行為も含めて、最高検に刑事告訴することにした。
告訴状は令和7年9月に、京都地検に回送されたが、これらの容疑は受理されたことになる。先の虚偽公文書作成も検察審査会を騙した行為も、検察官は犯罪と認めたことになる。
ただ、身内の犯行容疑であり、京都地検が正しく処理するかどうか懸念はあった。
やはり、迅速に不起訴の決定がなされた。これが↓その2通の処分通知書である。


また同じ犯罪、ミスをしたようだ。
通知書の文面と日付を見ていただきたい。2通とも告訴状の着手が令和7年11月10日、処分日が令和7年11月13日。
3日でどうやって捜査をするのか?警察官、検察官の組織犯罪容疑であり、取り調べ人数も膨大だ。
捜査はせずに右から左へ決裁だけを済ませたのだろう。
捜査をしたと見せかけるなら、せめて3カ月以上は待ってから処分通知書を送ればよかったのだ。
再度、検察審査会に審査を申し立てた。
前回の告訴案件も併せてであるから相当な量の罪状となる。
審査は令和8年3月17日に行われたことになっている。
結果は前回と同じ不起訴相当である。
この事件については、あらゆる業種、立場の人に聴いていただいた。誰もが驚きと共に大事件との判断であった。とても不起訴でいいという案件ではない。
しかし、検察審査員は過半数が不起訴相当とした。
審査理由は、検察官の不起訴の裁定を覆す証拠が確保できていないとの事である。
しかし、検察審査員は市民感覚として不起訴が正当なのかどうかを判断するだけである。これはおかしいと思えば検察官に再度、捜査をするように指示するのが趣旨である。検察審査員が起訴をするのではない。
その証拠なのであるが、↑の書証は検察官の捜査をしていないことを証明できるものではないのだろうか?どう考えても解せない。
そこで専門家に判断を仰ぐことにした。
誰もが事件の大きさに驚かれた。これだけでも市民感覚として不起訴相当は不自然だ。
そして、下の2通の書証を見せた。これを論破できますか?と質問した。
専門家の方々に京都地検の検察官の立場になっていただいて、これの釈明を求めたのである。
「捜査はしてませんね」と重々しくつぶやかれた。
つまり、この2通の書証だけでも京都地検はアウトだと言うのである。
検察審査員は、市民感覚だけでなく、これを見れば不当であると普通の感覚なら分かるはずである。
もう一度、検察審査員の方にお聴きしたい。
令和6年7月9日か令和8年3月17日に京都第二検察審査会で本件を審査された方、おられましたらコメント欄に「審査した」とだけお知らせください。
審査会が実際に行われたかどうかが知りたいだけです。


















