京都府警警察官による犯罪~京都府警警察官が集団空き巣を実行

京都府警警察官が集団空き巣を三回に渡って実行し、預金通帳をはじめ大量の金品や個人情報を盗み出しました。被害届を出ささないようにして犯行を繰り返す凶悪犯罪です。その事実を知っていただくため公益目的としてブログを開設しました。弁護士に確認の上、法律上のルールに則り事実を公開しています。

検察審査会にも傍聴席を

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裁判では傍聴席が設けられている。被害者も公判の行方を見守ることができる。流れに問題がなければ、よほど逸脱した判決が出ない限り納得することができるだろう。

結果にはそのプロセスがあり、それが重要なのである。

 

しかし、検察審査会の審査には申立者(被害者)は参加できない。結果だけは知らされる。

結果に至る理由は通知書に説明はされるが、それに不満や疑問があってもどうしようもなく、結果が覆ることもない。

 

これまで、この制度を二度使わせていただいた。どちらも検察官が捜査をしたことが疑わしいのである。受理してから処分までの日数を取らなかったのだ。

最初の令和6年7月9日議決の件もそうだった。

この告訴状は、窃盗などの疑いで警察官を、事件を隠ぺいした疑いでその警察幹部を告訴した。

特に後者は虚偽公文書作成の疑いである。その捜査対象の公安委員会補佐室には捜査をしていなかった。

審査される側の京都地検は、捜査関係の資料を提出しなければならない。捜査はしていないから提出はできない。

そこで虚偽公文書作成に関しては、犯罪の構成要件に該当しない、つまり犯罪ではないと検察審査会に伝えていた。

京都地検は、犯罪の構成要件を満たすことは承知していた。

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↑これを見ていただくと、虚偽公文書作成にも事件番台が振られている。他の容疑と同様に犯罪と認めていたのだ。

たがら、この容疑も含めて告訴状を受理した。担当検事も不起訴理由を嫌疑不十分としており、形の上では捜査を尽くしたことになっている。

しかし、京都地検が捜査をしていないことを公安委員会補佐室がバラしてしまい、検察審査会には犯罪ではないと嘘をついて審査を免れていたのだ。

↑の書面の下段に、検察審査会がそれを書いてしまっている。

 

つまり、密室で審査される側が工作したことになる。

この審査通知書に書いてしまわなければ、被害者には分からずに葬り去られていたことになる。

 

これでは申立者(被害者)だけが置き去りにされ、審査される側だけが有利になり、それがチェックすることができない。審査会を密室でやるのは不公平なのである。

そして、審査の結果は不起訴相当であった。これだけの事件であるのに、市民感覚として、不起訴が妥当だと。

 

しかも不正があったのである。

当然、看過できるわけがなく、警察官の犯罪容疑に加えて、京都地検の虚偽行為も含めて、最高検に刑事告訴することにした。

告訴状は令和7年9月に、京都地検に回送されたが、これらの容疑は受理されたことになる。先の虚偽公文書作成も検察審査会を騙した行為も、検察官は犯罪と認めたことになる。

 

ただ、身内の犯行容疑であり、京都地検が正しく処理するかどうか懸念はあった。

やはり、迅速に不起訴の決定がなされた。これが↓その2通の処分通知書である。

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また同じ犯罪、ミスをしたようだ。

通知書の文面と日付を見ていただきたい。2通とも告訴状の着手が令和7年11月10日、処分日が令和7年11月13日。

3日でどうやって捜査をするのか?警察官、検察官の組織犯罪容疑であり、取り調べ人数も膨大だ。

捜査はせずに右から左へ決裁だけを済ませたのだろう。

捜査をしたと見せかけるなら、せめて3カ月以上は待ってから処分通知書を送ればよかったのだ。

 

再度、検察審査会に審査を申し立てた。

前回の告訴案件も併せてであるから相当な量の罪状となる。

審査は令和8年3月17日に行われたことになっている。

結果は前回と同じ不起訴相当である。

この事件については、あらゆる業種、立場の人に聴いていただいた。誰もが驚きと共に大事件との判断であった。とても不起訴でいいという案件ではない。

しかし、検察審査員は過半数が不起訴相当とした。

審査理由は、検察官の不起訴の裁定を覆す証拠が確保できていないとの事である。

しかし、検察審査員は市民感覚として不起訴が正当なのかどうかを判断するだけである。これはおかしいと思えば検察官に再度、捜査をするように指示するのが趣旨である。検察審査員が起訴をするのではない。

 

その証拠なのであるが、↑の書証は検察官の捜査をしていないことを証明できるものではないのだろうか?どう考えても解せない。

 

そこで専門家に判断を仰ぐことにした。

誰もが事件の大きさに驚かれた。これだけでも市民感覚として不起訴相当は不自然だ。

そして、下の2通の書証を見せた。これを論破できますか?と質問した。

専門家の方々に京都地検の検察官の立場になっていただいて、これの釈明を求めたのである。

「捜査はしてませんね」と重々しくつぶやかれた。

 

つまり、この2通の書証だけでも京都地検はアウトだと言うのである。

検察審査員は、市民感覚だけでなく、これを見れば不当であると普通の感覚なら分かるはずである。

 

もう一度、検察審査員の方にお聴きしたい。

令和6年7月9日か令和8年3月17日に京都第二検察審査会で本件を審査された方、おられましたらコメント欄に「審査した」とだけお知らせください。

審査会が実際に行われたかどうかが知りたいだけです。

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知事の責務は府民を守ること

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日本は災害多発国である。

地震はいつ来るかわからない。台風は最近は大人しいが、油断はできない。

災害が発生した時、大規模であれば知事は自衛隊の派遣を要請する。

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しかし、もしもであるが、自衛隊が戦争に派遣されて出払っていたらどうする?

だから、知事会は戦争にならないように全力を尽くしていただきたい。

現金決済の日々

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前の客がスマホを提示し、ピピとやっている。キャッシュレス決済だ。今では若い人だけでなく高齢者にも当たり前に浸透している。

しかし、この事件から現金決済に戻した。スマホと通帳を紐付けすることに危険を感じたからである。通信インフラの悪用は個人では無理だろう。先日もQRコード決済を提案してきた店員に、事情を説明して現金で行くことを説得、「怖いですねー」と店員は絶句した。

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現金決済といえば、「アサヒ芸能」で佐藤さんが書いておられた。

〜逃亡犯を追っていて、相手が現金で決済すると足取りが掴みにくくなる〜

被害者と犯罪者が逆転しても、これは成り立つことになる。クレジットカードやスマホ決済などをしていると、そこから消息が掴めることになる。逃亡犯はそれなりに大変だ。

引っ越し、転職、変装は当たり前。それに加えて足がつかない現金決済、支援者も必要なのだという。ほとんど拘禁されているのと変わらない。

そんな生活に耐えきれず、ついに自首してくる。

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では、今回の警察官による犯行はどうなのか?

辞職した者も多いが、普通に勤務している者もいる。逮捕されないのだから、それでいいのかもしれない。

しかし、辞職したとしてもSNSで公開されればバレてしまう。家族もいるだろう。それでも何も気にせず、のうのうと暮らしているのだろうか?

赤ちゃん虐待もSNS公開で、最悪の事態に至らなかった。司法やオールドメディアはアテにならず、今はSNSが新しい犯罪抑止に繋がっている。警察官だから何をしても検挙されないのかもしれないが、SNSで晒され続けて一生重荷を背負うことにはなる。

自首することだ!

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泥棒警察 (8)

(7)から続く

 

⚪最高検沙汰に

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令和6年7月議決の京都第二検察審査会に対して、京都地検から虚偽の報告があったことは、その議決通知書から判明した。

それをブログとXで公表したことにより、京都地検でも人事に動きがあった。

令和6年12月10日付けで次席検事だった堤康が旭川地検の検事正として異動した。

令和7年4月17日には検事正の保坂直樹が定年まで期間を残して辞職した。また庄野啓子検事も同日に異動した。その際に当方へのクレームなどは無かった。

 

しかし、それで終わりにするには腑に落ちない。特に検察審査会に虚偽の報告をされて不利な議決になったことは看過できない。

最高検に通告することにした。最高検では検察官の不正行為をネットの窓口で受け付けている。

しかし、字数ではおさまるはずはなく、証拠の書証や音声も添付する必要から告訴状を警察と検察の2通に分けて送付した。令和7年6月である。その際に、村木事件について触れ、上司を逮捕、起訴されているのだから絶対に犯人隠避はしないでくださいと要請した。

その後は音信がなかったが、返戻はなかった。そして9月に告訴状は京都地検に回送したとのこと。受理されたようである。

 

⚪検察審査会議決は無効ではないのか?

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この流れから、先の検察審査会の不起訴相当の議決は無効ではないのか?という疑念が生じた。

不正があったからである。

当方の主張を最高検が認めたと考えられる。告訴状が受理されたとしたら、そういう事である。

偽計業務妨害罪が加算されることになる。

さらに保坂もと検事正はクレームを入れずに辞職したということは容疑を認めたと受け止められるからだ。

 

⚪西山卓爾検事正の不可解な対応

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保坂もと検事正らの告訴状の京都地検回送には懸念があった。

身内の犯行容疑である。果して京都地検がマトモに対応するのか?という点だ。

不安は的中し、京都地検の対応はハヤテのような早さであった。当然、不起訴であった。京都府警への膨大な内容の別の告訴状も同時に不起訴で片付けられた。ゆうちょ銀行を含めて多数の被疑者をどのように調べたのか?

2通の処分通知書を懐疑の目で眺めていて、アレッと思った。

いわゆる着手日、告訴状を手掛けた日にちが令和7年11月10日。

そして不起訴の処分がなされた日が令和7年11月13日。わずか3日である。

単純に文面から判断すれば3日で処理したことになる。そうだと仮定したら、捜査はせずに卓上で不起訴の裁定をしただけのように思える。

告訴状は2通で、単純な個人の犯行ではなく、相当な人数が関与した組織犯罪である。どう考えても最短で3カ月、長ければ半年以上は要するだろう。

最高検から回送された期間を加えても不自然だ。

最高検から到着した告訴状を検事がすぐには着手しない。様々な事件や事故の書類送致に対応中であり、順番待ちは当然。予約無しの医師の診察を待合室で待つのと同じである。

令和7年11月10日の着手は妥当である。問題は令和7年11月13日に不起訴の処分通知書を作成したこと。

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これがその2通の処分通知書だ。文面と日付を注視していただきたい。

仮に捜査をしたことにするなら、3カ月以上まってから送付しませんか?正直にそのまま書いてしまったような気がするが。

 

もちろんブログとXで指摘した。

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京都地検の対応は石井壯治次席検事を令和7年12月10日付けで高知地検の検事正として異動させた。ちょうど1年前の堤康次席検事と同じ日付であった。

 

⚪京都第二検察審査会も同じように不起訴相当の議決

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さすがに、これはおかしいと思い検察審査会に審査を申し入れた。

令和8年3月17日に審査会が行われたようだ。結果は不起訴相当である。

令和6年7月9日の審査会と合わせると22人が審査員として本件を審査したことになる。いずれも過半数が不起訴で良いと。

大阪地検のもと検事正がわいせつなどで非難を浴びている。それも重大な事態ではあるが、これは府民が直接被害を受けるかもしれない重大事案のはずである。

しかも、法治国家を担うべき立場の人間が、自らそれを冒涜しようとした疑いがあるのだ。わいせつとは異なり、職務上の犯罪容疑であり市民感覚として不起訴でいいと判断できるのだろうか?

個人的に聴いて回った限りでは、誰ひとりとしてそんな人はいなかった。

そこでもう一度お願いしたい。この両日の審査会に参加された方、おられましたら「参加した」とだけコメントしていただければ助かります。あくまで審査会実施を証明できればいいだけですから。

 

現時点ではここまでです。

ご覧いただき、ありがとうごさいます。

 

泥棒警察 (7)

(6)からの続き

 

⚪都道府県の責任

 

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とにかく出来る事は何でもするしかなかった。

まずは所轄署に行き、管轄の交番に行き、いずれも塩を撒かれ、近隣署にも行き、しかし管轄外を理由に空振りを食らい…。

本丸の警察本部に乗り込むも、巧妙にかわされ。

公安委員会に訴えるも、虚偽の通知書で逃げられた。

一般の会社ならその不祥事の責任はトップだろう。それで東京の警察庁に事件の報告と対応を求めた。

トップは露木長官であった。ちょうど白井本部長が不祥事で離任となり、そちらに移動になったことも好都合であった。その際には、証拠の音声なども送付した。わざわざ京都府警本部と交信しなくても、白井氏に確認すればいいのである。

しかし、一向に返答が無かった。

 

他からの情報では、警察庁は個々の警察の不祥事には対応しないのだそうだ。傍観で終わってしまうらしい。

ではどこが対応するのか?

都道府県だそうだ。都道府県警察というから、そこが所轄している。よくよく考えたら、警察官により被害を受けた人は、損害賠償を都道府県に請求している。

警察庁は都道府県警には指示は出すが、不祥事は都道府県に投げているようだ。解せないのだが、警察官僚の保身なのかもしれない。

 

それで、本件を京都府庁の知事直轄の秘書課へ問い合わせてみた。

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担当からは、とりあえず事件の資料を送るように依頼され、証拠の音声も添えて、被害者対応を要請した。公安委員会を担当されている古川副知事にまずはお願いした。

その後、連絡してみると、副知事は事件を把握され警察にも確認されたそうだ。公務員は犯罪の事実を知れば告発する義務があることも申し添えた。

そして、知事選に。

西脇隆俊知事は3選に向けて立候補された。知事は京都府警を所轄されているし、何より公安委員を任命している。その公安委員が事件を隠ぺいした疑いがあるのだから、何も無しとはいかないだろう。

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西脇氏は3選を果たした。

府庁からは連絡が無い。この事件はどうされるのか?

 

⚪京都第二検察審査会の疑問

 

警察とは別に京都地検にも告訴状を提出したことは前述の通り。

犯罪ではないと駄々をこねられ、結局渋々受け取った告訴状は検討中の扱いに。ここでも検討使は健在だった。

そして、大慌てで不起訴の判断がなされた。受理?からの日にちを取らなかったのが致命的で、捜査をしていない事を疑われ、実際にしていなかった。検察審査会に申し立てをしたのは言うまでもない。令和6年4月である。

こちらはきっちり3ヶ月後に不起訴相当の議決通知書を送りつけてきた。

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訴えた相手は侵入盗で通帳を盗み、不正解約をした警察官、犯行をもみ消そうとした警察幹部である。

受理した検察官が犯罪と認めた罪状の事件番号が振られている。

検察審査員11人はこれでも不起訴が妥当と判断した。警察官が犯行を認めているのに。それでも証拠が足りないと。

検察審査員が起訴するのではないのである。市民感覚として、この事件は不起訴でいいのかを判断するだけである。証拠を揃えるのは検察官の仕事だ。そのための捜査権限だ。被害者は最低限、これが事実であることを証明すればいいだけ。

この事件は、弁護士、行政書士をはじめ、あらゆる人に聴いてみた。だれ一人として不起訴でいいなんて言わない。

個々の家庭や人間関係で生じた事件ではなく、府民を守るべき立場の警察官がその権限を悪用して府民の生活を破壊した大事件なのである。そんな凶悪犯人を野放しにしてはいけない、というのが良識ある京都の人の市民感覚なのである。

検察審査員のみが、過半数それでいいというのは解せない。

 

もう一点、通知書下段の、虚偽有印公文書作成については検察官が犯罪の構成要件に該当しない…とする文言がある。

検察官は公安委員会の虚偽の通知書が犯罪でないと検察審査会に報告していた。

犯罪があったことは警察官が証明しているし、その上司である元署長が公安委員会定例会で犯罪をもみ消した疑いが強いのだ。上の組織の公安委員会の指示で下の組織の警察は捜査をしないと警察官は証明しており、自身を有利にする行使の目的が成立する。

これは京都地検も了解しており、それで告訴状を受理したのだ。虚偽有印公文書作成にも事件番号が振られている↑ことからも明らか。

京都地検は検察審査会を騙したことになる。

これにより、同容疑の捜査をしなかったことを正当化し、不起訴相当を獲得したことになろう。

 

しかし、それ以外の容疑だけでも重大事件であることは判断出来、不起訴相当とするのはいかがなものか?

そこで、お願いしたいことがある。令和6年7月9日に京都第二検察審査会においてこの事件を審査された方、コメント欄に「審査した」とだけ記載していただけないでしょうか。守秘に関するルールがあり、氏名や発言などは伏せていただきたい。

実際に審査会があったかどうかを証明していただくだけでいいのである。

 

 

次回につづく

追加の尋ね人

京都第二検察審査会の審査員をされた方へのお尋ねをさせていただいた。

令和8年3月17日議決の案件である。審査員は守秘に関するルールがあり、氏名や発言などの詳細は公表できない。ただ、審査員経験をブログに書いている人もおり、審査員として参加したかだけをコメントするのはいいかと思う。

 

そこで、もう1件。

令和6年7月9日議決の京都第二検察審査会の審査員はおられませんでしょうか?おられましたら、参加したとだけコメントしていただけると助かります。

この案件も、この事件に関する内容です。告訴内容などは異なっており、警察官が被告訴人です。被疑の内容は、このブログの「東山警察署員らによる犯行の概要」を参照してください。

 

この事件に関しては、弁護士、行政書士を始めあらゆる業種の方に聴いていただき、感想をお聴きしました。誰ひとりとして、こんなのは不起訴でいいよ、とは判断されませんでした。

良識のある京都市民による市民感覚とはそういうものです。

誰もが狙われる可能性がある。それを事前に防ぐには凶悪犯人は野放しにしてはいけない、という危機感から検察庁がしっかり動かなければならないというものです。100人中、100人がそのように判断しています。

ところが検察審査会の審査員に限って、11人中過半数以上が不起訴を支持したそうです。

今一度、ブログをご覧になり市民感覚としてどうなのかを考えていただきたい。

 

京都第二検察審査会 令和8年3月17日議決の審査員の方へ

犯罪の内容は、このブログの「泥棒警察(1)〜(8)」に示した通りで警察官、検察官の容疑を合わせるとかなりな量だ。

だから、告訴状は2通に分けてある。第15号と第16号である。それを令和8年3月17日の審査会で全て議決処理したことになっている。

証拠の音声もそれなりの量で、添付した書証とを照合しながら審査するのは容易ではない。

 

しかも、それぞれの犯罪が重大だ。

これまでいろいろな立場の人に聴いてみたが、みんな顔をしかめる。一面トップですね、と言う人も多い。京都府警、完全に終わったなとの感想も。

それが意図も簡単に不起訴相当と処理された。それも市民感覚としてである。

ここで注意したいのは、検察審査会が起訴をするわけではない。ここで被害者が示した証拠は、裁判で使用するものではなく、犯罪が事実であることを証明できればいいもの。

それを元にして、捜査機関である検察官が捜査をするなりして固めてゆく。被害者には捜査権限が無いから、詰めの結果は出せない。市民感覚として、これはもう一度検察庁に振るかどうかを判断するだけである。

 

☆情報提供のお願い

この審査会に参加された方がおられましたら、コメント欄に参加されたとだけ情報をお寄せください。氏名など詳細は不要です。ご協力をお願いいたします。