嫌がらせの電話

犯人にとって一番困ることは刑事告訴をされることだろう。

 

実際に検察庁刑事告訴をした。

即座に電話が入った。当方宅ではなく、親戚宅にである。勝手に電話番号を調べたのだ。警察からである。

 

つまり、告訴などを止めさせる目的であるが、普通は警察はそんな事はしない。そもそも警察は検察庁に書類を送致するのが仕事である。

それを逆に嫌がった。

自分が犯人であるという事を証明しているような行為である。

「精神病院に行って来い!」

ゆうちょ銀行〇〇店では警察官を呼ぶという仕打ちを受けた。

 

所轄署に行って、ゆうちょ銀行〇〇店で不正解約をされた事を告げた上で被害届を出したい旨を告げると、「精神病院へ行って来い!」と大声で怒鳴り散らされた。

自分の通帳である。その存在ぐらいはきちんと覚えているし、精神に異常などきたしていない。

あまりの大声に周囲の警察官も驚いたぐらいである。

つまり、不特定多数の人に認識される状況で人権を侵害するような暴言を吐かれたのである。

これは名誉毀損罪に相当するものと思われるが。

 

因みにこの年の所轄署の署長は、令和5年度の今は警察学校長に移動となっている。

警察学校の長である。因みにであるが。

被害者なのに警察沙汰

再度、ゆうちょ銀行〇〇店に出向いた。その責任者を再び呼び出す。

 

「私は窓口には出ないので知らない」と言う。

通常の解約であれば、確かに窓口の担当者が処理するだろう。

しかし、他人の通帳の不正な解約処理である。窓口の係員では判断できないだろう。責任者の決裁に委ねることになる。

 

責任者である窓口サービス担当課長が対応したことは常識から判断しても不自然ではないのである。

その課長は対応を逃れるために警察官を呼んだ。

 

被害者である当方が警察沙汰にさせられたのである。こんな理不尽な事があるだろうか?周囲の客からは白い目で見られることに。どんな悪い事をしたのだろうと?

 

永らく信頼して取引を続けてきた、ゆうちょ銀行。その顧客に対して行った仕打ちは警察への引き渡しであった。

警察官には事情を説明した。もちろん事件性はないという事であった。

検察庁に刑事告訴

警察官がやった犯罪を警察署に持ってきても無駄でしょう~と署の警察官が言う。身内が身内を裁く、本当はそうあらなければならないが、現実はどうだろう?

 

そこで検察庁に告訴状を提出した。

警察官の犯罪であること、ゆうちょ銀行の組織的な犯罪であることも検察庁に相応しい事案だ。

 

しかし、告訴状はなかなか受理はしてもらえない。証拠がほとんど遮断された状況で素人の被害者に提出できるネタはそう多くはない。

何度か書類を返送される憂き目にもあっているが、今は検討中とのこと。何とか健闘したい。

当ブログを閲覧されている皆様のお力添えもお願いしたいところです。

 

警察官が防犯カメラを不能に!

犯罪者にとって、今いちばん困るのは防犯カメラの存在であろう。犯行の一部始終が記録されていれば、有力な証拠となる。

 

防犯を推進する立場の警察官は当然それを推奨する。

その警察官が防犯カメラを映らないように細工する~普通はありえない事をやってのけたのだ。

警察官が集団空き巣なんて!とみんな言うけれど、道路が映らないように空に向けられた防犯カメラを現認するに及んで、反論できなくなる。

 

警察官がやったという証拠は?

悪あがきのようにそう言う人も、防犯カメラの家主が「警察官がやった」と認めているに及んでTHE ENDである。

警察法79条違反

公安委員会からの文書による回答に対して、再度苦情の申出をした。

 

回答の内容と担当部署の責任者の発言とは矛盾しており、虚偽の回答がされたのではないか?と申し出たのである。

 

今回はいくら待っても文書による回答が来なかった。仕方なく担当者に問い合わせてみた。

「今回の申出に対しては文書による通知はしないことに公安委員会の協議で決定しました」と返答がなされた。

 

これは警察法79条に違反する。一部の例外を除いて文書による通知が義務付けられているのである。それをしない場合でも、通知しないことを連絡しなければならないことが通達で明記されている。

 

処理義務違反を犯してまで通知をしなかった。

あの責任者の発言に対して、合理的な釈明ができないので、もみ消そうとしたのだろう。

 

 

 

虚偽有印公文書作成等罪

被害届が出せないのはどう考えてもおかしい。

 

警察官の対応に対して公安委員会に苦情申出をすることにした。

 

直ぐに文書による返答がきた。「警察官の対応に不適切な点はありませんでした」と回答されていた。

空き巣被害に遭っているのに鑑識などの十分な対応をしない。被害届も出ささない。それでなぜ不適切な対応はなかったと言える?

 

しかも、所轄署の担当部署の責任者が犯罪事実を認めているのである。

公安委員会から警察本部長を通してしかるべき部署に打診があるとして、その部署の責任者が犯罪事実を認めているのに、そんな事実はないと回答したことになる。

 

虚偽の有印公文書を作成したことになる。公安委員会が虚偽であることを認識していない場合は、間接正犯に問われるのではないかと思う。