虚偽有印公文書作成等罪

被害届が出せないのはどう考えてもおかしい。

 

警察官の対応に対して公安委員会に苦情申出をすることにした。

 

直ぐに文書による返答がきた。「警察官の対応に不適切な点はありませんでした」と回答されていた。

空き巣被害に遭っているのに鑑識などの十分な対応をしない。被害届も出ささない。それでなぜ不適切な対応はなかったと言える?

 

しかも、所轄署の担当部署の責任者が犯罪事実を認めているのである。

公安委員会から警察本部長を通してしかるべき部署に打診があるとして、その部署の責任者が犯罪事実を認めているのに、そんな事実はないと回答したことになる。

 

虚偽の有印公文書を作成したことになる。公安委員会が虚偽であることを認識していない場合は、間接正犯に問われるのではないかと思う。