警察法79条違反

公安委員会からの文書による回答に対して、再度苦情の申出をした。

 

回答の内容と担当部署の責任者の発言とは矛盾しており、虚偽の回答がされたのではないか?と申し出たのである。

 

今回はいくら待っても文書による回答が来なかった。仕方なく担当者に問い合わせてみた。

「今回の申出に対しては文書による通知はしないことに公安委員会の協議で決定しました」と返答がなされた。

 

これは警察法79条に違反する。一部の例外を除いて文書による通知が義務付けられているのである。それをしない場合でも、通知しないことを連絡しなければならないことが通達で明記されている。

 

処理義務違反を犯してまで通知をしなかった。

あの責任者の発言に対して、合理的な釈明ができないので、もみ消そうとしたのだろう。